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会社を退職した時にする手続きPart.1

会社を退職すると健康保険・厚生年金保険も退職日の翌日が喪失日となりますのでお持ちの健康保険証は会社へ返却しなくてはなりません。次の就職先が既に決まっていて間が空いてない以外はご自身で各手続きを行います。

 

memo健康保険・年金編

%e9%89%9b%e7%ad%86医療保険(下記のいずれかを選択して下さい)

(1) 国民健康保険

市区町村の国民健康保険課に行って手続きしてください

(持参するもの)

① 認印 ② 喪失連絡票(保険証を返却後、会社から発行)

(保険料)1、国民健康保険料は各地方市町村によって計算が異なりますのでどの位になるか市区町村の国民健康保険課で計算してもらってください。

(2) 任意継続被保険者

(a) 健康保険被保険者期間2ヶ月以上加入しているという条件があります。

(b) 資格喪失後20日以内健康保険組合に届出します。

(c ) 保険料

喪失時の標準報酬月額と健保組合全被保険者の標準報酬月額〔22等級:

380,000円/保険料28,880円〕の、いずれか低いほうの保険料全額を払います。会社に勤めていたときは、保険料の半分は会社負担していましたがこの任意継続に入ったときは会社で負担している分も含めて全部本人が支払うことになります。

(d) 任意継続できるのは、2年間が限度。保険料を支払いしなかったときは、その翌日に喪失します。

(3) 被扶養配偶者

扶養者の健康保険の被扶養配偶者として扶養者の事業所経由で届出をします。

(条件)

  • 年収130万円未満(月収108,333円以下60歳未満)であること

(適用拡大)

  • 配偶者の年収の半分未満であること
  • 退職時からあとに収入なければ被扶養者になれる。(過去の収入が130万円以上であっても、配偶者の収入によって生活をする予定の場合)
  • 失業給付をうけるときに、日額3,611円以下(月額108,333円以下60歳未満)であれば扶養になれます。

もし、130万円以上になったとしたら、失業給付を受けられる期間中は、被扶養配偶者になれません。ただし、給付制限期間中(1~3ヶ月)は、被扶養配偶者として認められます。失業給付受給後にも①②の状態であれば再度扶養の届出が可能です。

(4) 健康保険

再び他の会社に就職し社会保険加入した場合は、(1),(2),(3)の手続きは不要

%e9%89%9b%e7%ad%86年金保険(下記のいずれかを選択してください)

(1) 国民年金

保険料:平成28年4月~平成29年3月までは、16,260円/月

市区町村の国民年金課に行って手続きしてください。

後日、市区町村から納付通知書が送られてきます。

(持参するもの)

  • 認め印 ② 年金手帳 ③ 退職証明証または喪失連絡票(会社から発行)

(2) 第3号被保険者(厚生年金等の被保険者の被扶養配偶者である者)

扶養者の厚生年金保険の被扶養配偶者として扶養者の事業所経由で届出をします。配偶者の第3号被保険者になれば国民年金保険料は払う必要ありません。

(3) 厚生年金

再び他の会社に就職した場合は、上記の(1), (2)は、手続き必要ありません

 

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